所在地 | 〒497-0002 愛知県あま市七宝町遠島十三割2000 あま市 七宝焼アートヴィレッジ内 |
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営業時間 | 午前9時~午後4時 |
休館日 | 毎週月曜日 祝日の翌日(ただし翌日が月曜の場合は、その翌日) 年末年始(12月29日~1月3日) |
連絡先 | TEL:052-485-8671 FAX:052-443-7122 |
名古屋駅より車で約20分(西へ10km)
名鉄津島線「七宝」駅下車 徒歩約25分
名鉄津島線「木田」駅下車 タクシーにて約5分
名鉄バスセンターより津島線「安松」下車 徒歩約15分
(名 称)
第1条 この会は、あま市観光協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、あま市七宝焼アートヴィレッジ内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、あま市内の観光事業の振興と文化の向上を図るとともに、産業経済の進展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 観光資源及び観光事業の調査研究に関すること。
(2) 観光に関する施設の充実に関すること。
(3) 観光資源及び観光事業団体の育成支援に関すること。
(4) 観光事業の計画及び実施に関すること。
(5) その他、本会の目的達成に必要と認める事業に関すること。
(会 員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 法人会員 本会の趣旨に賛同して入金した法人
(2) 団体会員 本会の趣旨に賛同して入金した団体
(3) 個人会員、本会の趣旨に賛同して入金した個人
(会 費)
第6条 本会の会費の額は、法人会員年額1口5,000円、 団体会員年額1口5,000円、個人会員年額1口1,000円とする。 ただし、2口以上の納入をすることが出来る。
2 会費は毎年度初めに納入する。ただし、年度の途中において入会したものは入会の際に納入する。
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退 会)
第8条 会員が死亡、または解散したときは、退会したものとみなす。
2 会員が1年以上会費を納入しないときは、退会したものとみなす。
(拠出金品の不返還)
第9条 すでに納入した会費は、返還しない。
(役 員)
第10条 この協会に、次に役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長若干名
(3) 理事20名以内(会長、副会長を含む)
(4) 監事2名
2 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
(職 務)
第11条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、
会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、会計経理及び業務を監査し、総会に報告する。
(任 期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員の交替があったときの後任者任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任を妨げない。
3 役員が任期途中で、異動等により欠けたときは、その企業(団体)の後継者が役員を継承するものとする。
(顧問)
第13条 本会に必要に応じ顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、理事会で決定し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(名誉会長)
第14条 本会に名誉会長を置き、あま市長をもってあてる。
(報 酬)
第15条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
(会 議)
第16条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第18条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 本会の規約の改正に関すること。
(2) 理事及び監事の選任に関すること。
(3) 事業計画及び予算に関すること。
(4) 事業報告及び決算に関すること。
(5) その他重要な事項。
2 理事会は、次の事項を協議する。
(1) 総会において議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項に関すること。
(3) その他、総会の議決を要しない事項に関すること。
(開 催)
第19条 本会は、年1回の定期総会を開催する。ただし、会長において必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があるときは臨時総会を開催する。
(召 集)
第20条 会議は、会長が召集する。
(議 長)
第21条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議 決)
第22条 総会は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資産の構成)
第23条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 補助金
(6) その他の収入
(経 費)
第24条 本会の経費は、資産をもって充てる。
(資産の管理)
第25条 本会の資産は理事会の定める方法により会長が管理する。
2 資産のうち現金は確実な金融機関に預け入れ、管理するものとする。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予 算)
第27条 本会の予算は会長において編成する。
2 計上した予算額に過不足を生じた場合における経費は流用することができる。
(決 算)
第28条 本会の事業報告書、財産目録及び収支計算書を会長において作成する。
2 会計の決算上、繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。
ただし、必要な場合にはその全部又は一部を基金に編入することができる。
(会計処理簿)
第29条 本会の会計処理状況は常に明確にしておかなければならない。
(事務局)
第30条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置き、その任免は会長が行う。
(委 任)
第31条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(実施の時期)
1 この規約は、平成25年11月26日から施行する。
(任期の特例)
2 設立当初の役員の任期は第12条の規定にかかわらず平成25年11月26日か
ら平成27年6月30日までとする。
(事業年度の特例)
3 設立当初の会計年度は第25条に規定にかかわらず平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。
附 則
(実施の時期)
1 この規約は、平成28年5月20日から施行する。
附 則
(実施の期間)
1 この規約は、平成30年5月23日から施行する。
【会 長】
清水 明俊
【副会長】
北野まり子
佐藤 亮治
青山 巧
奥村 清志
【相談役】
伊藤 孝文